| 不動産でトラブルになってしまったら… |
| 東京都には、トラブル解決のための助言や、トラブル防止のための啓発、情報提供を行う相談窓口があります。このような窓口を利用して情報を集めることは、有効な解決策の一つとなります。ただし、原状回復や賃貸住宅の管理の問題は、民法上の「契約自由の原則」に基づく契約であるため、都は、解決に向けた助言は行いますが、当事者の事情を聞いて利害を調整し、一定の判断を下してそれに従わせるという形での解決は出来ません。 |
| 東京都市整備局 住宅政策推進部不動産業課 |
| 賃貸ホットライン: |
賃貸借における入居中の管理や退去時の原状回復についてトラブルなど |
| 指導相談係: |
不動産売買や仲介についての業者とのトラブル、賃貸借契約の説明内容についてのトラブルなど。 |
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| ・新宿区西新宿2-8-1 都庁第二庁舎3階北側 |
| ・不動産取引に関する相談:9:00〜11:00/13:00〜16:00 ※面接相談 当日受付 |
| ・賃貸ホットライン(電話相談):03-5320-4958 |
| ・指導相談係:03-5320-5071 |
| ・東京都年整備局ホームページ |
| 東京都不動産取引特別相談室 |
| 不動産取引に関する契約内容や解除について |
| ・新宿区西新宿2-8-1 都庁第二庁舎3階北側 |
| ・弁護士による法律相談:13:00〜16:00 ※面接相談 予約制 |
| ・特別相談室:03-5320-5015 |
| 東京都消費生活総合センター |
| 消費生活(不動産関係を含む)に関する相談 |
| ・新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階 |
| ・消費生活に関する相談(不動産を含む):9:00〜16:00 電話・面談相談 |
| ・相談専用:03-3235-1155 |
| 賃貸住宅紛争防止条例(平成16年3月31日公布、10月1日施行) |
| 正式名称:東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例 |
| 1.条例の趣旨 |
| ・賃貸住宅紛争防止条例は、住宅の賃貸借に伴い、あらかじめ明らかにすべき事項を定めることにより、住宅の賃貸借上のトラブルを防止するために制定しました。 |
・この条例では、宅地建物取引業者が借主に書面を公布し、退去時の原状回復と入居中の修繕について、費用負担に伴う「法律上の原則」や「判例により定着した考え方」などをせつめいすることを義務付けています。
これはー
| (1) |
宅地建物取引業者は、不動産取引の知識と経験を有する専門家として、貸主と借主の間に立って物件を仲介する立場にある、もっとも適任であること。 |
| (2) |
宅地建物取引業者では、住宅の賃貸借について法律上の原則や判例により定着した考え方などについて、重要事項説明として、宅地建物取引業者に義務付けてはいけないこと。 |
| (3) |
トラブルの未然防止には、借主が、住宅の賃貸借について法律上の原則や判例により定着した考えと、実施の契約内容を知り、その相違の有無や内容を十分に理解した上で契約することが不可欠なこと。
などによるものです。 |
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